マイカー共済
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STEP01 事故が起きても慌てずに!
- まず、あわてず冷静に。
- 現場にいる人たちに協力のお願いを。
- 救急車の手配をし、病院等で診療を。
- 人身事故の場合共済金の請求には、医師の診断書が必要です。たとえ軽傷でも必ず医師の診察を。
STEP02 道路における危険防止策を確実に。
- 二重の事故にならないように事故車両の片付けを。
- 負傷者を動かせないときは後続車等に対する注意を。
■道路交通法第72条
道路交通法第72条には、「交通事故があったときは、運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
STEP03 警察への届出
警察への連絡
もし運転者が負傷して連絡できない時は、他の人に連絡を依頼してください。
連絡事項は正確に
- 事故発生の日時
- 事故発生の場所(目印になる建物等)
- 壊れた物や程度、負傷者の数やけがの程度
・意識、出血の有無
・壊したものとその程度 - 事故の状況
・車と車、人と車、車単独等 - 事故に際して講じた措置